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遺産分割協議のポイント

遺産分割協議で相続の内容を決める場合には協議内容を記録した遺産分割協議書が必要になります。

後日のトラブルを防ぐ為に、遺産分割を行うには相続人による協議が有効ですし、それを行うためには、「遺産分割協議書」は不可欠となります。

「遺産分割協議書」とは、相続人が遺産分割協議で話し合い合意した内容を書面に取りまとめた合意書のことです。

「遺産分割協議書」を作成する理由は、

  • 相続人全員の合意内容を明確にするため
  • 正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
  • 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
  • 相続税の申告書に添付するため

といった重要な目的があります。


必要になるのが「遺産目録」です。
前もって正確な財産を調べておき、目録を作っておきましょう。

中でも不動産に関わるものは特に注意が必要です。
名義変更することを想定して登記事項通りに正確に記録する必要があります。

書式に関しては特に決まりはありませんが、すべての財産について相続関係を記入することが重要です。ポイントは誰が何を相続するのか?が明記されていることが大切です。

相続にはトラブルが多く発生しがちですが、「遺産分割協議書」にまとめておけば、相続人全員の合意がはっきりするため、相続人間の言い争いを防ぐことになります。

よって、「遺産分割協議書」は必ず相続人の分を作成し、全員が署名・実印による押印することで合意書として成立します。

また、「遺産分割協議書」を作成した後に新たに相続財産が見つかる場合もあるので、それを想定して、「後日判明した遺産は、○○がすべて相続することとする」とか「再度遺産分割協議を行うこととする」という一文を入れておくと良いでしょう。

必ず記載しなければいけない事項

  1. 被相続人の生年月日・本籍・死亡日
  2. 遺産の範囲(財産目録)
  3. 分割方法
  4. ほかに財産が見つかった時の分割方法
  5. 自書(登記手続き上は実印で押印)

となります。

 

土地・建物・預貯金に注意

「遺産分割協議書」には相続財産を正確に記載することがとても大切です。

  • 土地ー登記簿の表記通りの所在地、地番、地積(面積)
  • 建物ー登記簿の表記通りの所在地、家屋番号、構造、床面積
  • 預貯金ー金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号(証書番号)、相続開始当時の残高

これらを正確に記載することがポイントです。

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