新潟の相続問題のワンストップ相談窓口
新潟みんなの相続相談室
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続とは、亡くなった人の財産を妻や子などの残された家族が引き継ぐことをいいます。その時にかかってくる税金が相続税です。
相続が開始された時点の財産に対して相続税がかかるので、生前に対策をしておいたほうがいいでしょう。
土地や預金などの遺産を計算して、基礎控除額として「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」が差し引かれるので、基礎控除額を超えた分にだけ相続税がかかることになります。
相続税は基本的には「お金で売買できるもの」にかかります。この財産のことを「相続財産」といいます。代表的なものとして、現金・預貯金・有価証券・不動産・ゴルフ会員権などです(プラスの相続財産)
また、借金をしていれば相続財産となります(マイナスの相続財産)
プラスの相続財産ーマイナスの相続財産=「相続税のかかる相続財産」となりますがマイナスの相続財産が多い場合には「相続放棄」や「限定承認」などの方法もあります。
墓地・仏壇などは非課税で葬式費用は(香典返し費用など)を除いて相続財産から引くことができます。
業務上の死亡などで支払われる「死亡弔慰金」も一定額であれば非課税です
被相続人が死亡した日からさかのぼって3年以内に贈与された財産については、相続財産としてみなされます。
生前贈与をすべて認めてしまうと相続税を納める人がいなくなるためです。
しかし、子の制度は相続人になっていない孫などが多額の贈与を受けていても贈与税を支払っていれば相続財産に加算されません。
贈与とは、自分の財産を他の人に無料であげることをいいます。
贈与税は、贈与により財産を取得したものにかかります。
例えば親が子に無料で家を上げた場合、その子が贈与された不動産の「財産評価額」に応じた税率の贈与税を支払う事になります。
贈与税には1年間に110万円の基礎控除額があります。
1月1日から12月31日までの1年間に110万円以内の贈与であれば贈与税はかからないという事になります。
基礎控除額は一人に対して年間110万円の控除になりますので、100万円を10人に合計1000万円贈与したとしても誰も贈与税を払う必要はありません。
毎年毎年1000万円を贈与をすれば1億円の財産を相続財産から減らすことにはなるのですが、この方法は贈与した合計に対して贈与税がかけられる可能性がありますので、注意が必要です。
相続税は財産を引き継ぐ人が払います。
相続税がかかってくるのは、相続・遺贈・死因贈与の3つです。
遺言書があるとき➡遺言書に書いてある人が財産を相続します
遺言書がないとき➡法定相続人が話し合って財産を相続します
配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外は優先順位の高い相続人だけが相続人になります。
法定相続人には第1順位から第3順位まであり、上位の順位者がいる時は下位の準者は相続人にはなれません。
第1順位=子供(直系卑属)、第2順位=父母(直系尊属)、第3順位=兄弟姉妹となります。
遺産分割の目安になるのが「法定相続分」です。
相続人が1人しかいない場合はすべての相続財産を相続するので争いは起こりませんが、相続人が複数人いる場合は誰がどの位の財産をもらえるかを争うことになりかねないので民法では法定相続分を決めています。
でも、すべて法定相続分の通りに遺産分割しなくてはいけない訳でもありません。基本的には相続人同士で話し合いで決めてもいいので合意さえすれば「法定相続分」は関係ありません。
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