新潟の相続問題のワンストップ相談窓口

新潟みんなの相続相談室

〒957-0231 新潟県新発田市藤塚浜4034-4

営業時間
  9:00〜20:00(平日)
10:00~17:00(土日祝日)
休業日
年中無休

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-222-535

相続税は「どれだけ安くするか」という点に注目しがちですが、相続税対策として忘れてはいけないのが「納税資金の確保」です。節税ばかりに気を取られて、税額は下げることはできたけれども肝心な相続税を納める資金が無いのでは意味がありませんので、相続財産が一定以上ある方は納税資金についても事前に準備が必要です。

相続税納税資金準備の必要性  

相続税申告の期限は10ヶ月以内と決められています。原則、現金での納税となります。(例外:延納・物納)ご自分の資産状況を確認して早めに準備する必要があります。

【特に納税資金対策が必要な例】
相続財産が自宅のみといった場合、納税資金の確保が出来ないと、現在住んでいる自宅を売って現金化して納税しなければなりません。(10ヵ月以内に売れない場合もあり得ます)あくまでも節税は納税資金の目処がたってこそ意味が出てきます。

多額の現金を残せる場合は納税資金対策は無用となりますが、そうでない場合は、物納用の土地を残すとか、会社からの死亡退職金を使うなどの、財源対策が大切です。

納税資金対策の方法

  1. 生命保険の活用
    事前に計画的に加入しておきますと「節税と納税資金」の面からとても有効となります。受取人が配偶者の場合に、妻が受け取った保険金を使って本来、子どもが払うべき相続税の支払いに充ててしまうと贈与となってしまいますのでその使い方には注意が必要ですので、相続財産の総額を調べて税理士等にどのくらいの相続税がかかるのかを試算してもらい、どのくらいの保障額の生命保険に加入すればいいのか?受取人は誰にしたほうが効果的なのか?をファイナンシャルプランナー等に相談して決めて加入することが大切となります。
  2. 生命保険の非課税枠の活用
    生命保険には、契約者・被保険者・受取人の選定が必要です。
    契約者と受取人の設定が相続税対策になっていない場合には注意が必要です。
    また、死亡保険金については非課税枠があります。
    法定相続人の人数によって、「500万円×法定相続人」の非課税額が認められますので、非課税枠を確保することによってその分の相続財産の削減にもつながります。
  3. 相続財産を残す為の生命保険活用
    相続財産を使って相続税を払わないで、相続税納付の資金として生命保険を活用する方法があります。
    契約者=親、被保険者=親、受取人=すべての子供 という生命保険に加入することで、納税資金を財産に手を付けずに、生命保険金から支払う事が可能になります。この場合、納税資金がいくら必要なのかを税理士に依頼し把握して保険金額を決める必要があります。非課税額とそれを超えた金額分は相続税の納税額が増えるということも考慮して生命保険に加入しましょう。
  4. 生前贈与の活用
    保険料相当額のお金を子や孫に贈与していきます。
    その贈与されたお金で、契約者=子、被保険者=親、受取人=子 という生命保険に加入することで、贈与を有効に活用することができます。
    この場合の子が受け取る生命保険金は相続税の対象にはならず、所得税・住民税の対象となり、一時所得ということで比較的安い税負担で済むことになります。
    どんな生命保険の加入が有効なのかを検討して活用するのもいいでしょう。
    またこの場合は、「保険料の支払いは、親から子への贈与であった」という書庫が必要ですので「贈与契約書」などの作成も必要となってきます。
  5. 不動産の売却
    不動産を売却して納税資金にあてる場合、相続税の申告期限である10ヶ月以内に間に合わせる必要があるため、売却を急ぐ必要がでてきます。
    路線価よりも売却価格の方が安くなるケースでは、この不動産を売却することによって課税対象価格が下がるので節税対策にもなりますが、売り急ぐことにもなり、希望の価格での売却が難しいという点もあります。
  6. 物納
    現金での納付が困難と認められた場合には土地や株式、国債・地方債などの現物で相続税を納付することが出来る方法です。
    担保権の目的となっている財産や、境界線が不明な土地、権利の帰属について争いがあるものについては物納の対象にはならないので注意が必要です。
    物納が認められる条件は延納に比べて厳しくなります)
  7. 延納
    相続税を期限内に現金で一括納付できないときに相続税を分割して払う方法です。
    延納期間は原則5年ですが、不動産の割合が大きい場合は最高20年まで認められています。
    延納は一定の条件を満たした場合のみに認められる方法です。
    ​・納めるべき相続税が10万円を超える
    ・期限内に金銭で納めることが困難な理由がある
    ・担保を提供できる(公社債、土地・建物、税務署長が認める保証人の保証)
    ・期限内までに延納申請書を提出する事
    (延納をする場合、利子税が課せられます)

ご相談お問合せはこちら

地元新潟の相続の専門家集団があなたをサポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-222-535

受付時間:9:00~20:00(平日)10:00~17:00(土日祝日)