新潟の相続問題のワンストップ相談窓口

新潟みんなの相続相談室

〒957-0231 新潟県新発田市藤塚浜4034-4

営業時間
  9:00〜20:00(平日)
10:00~17:00(土日祝日)
休業日
年中無休

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-222-535

2018年7月に相続法の改正が決まり2019年より順に施行されています。

今回は、1980年以来40年ぶりに見直しがされました。
日本人の平均寿命が延び、高齢化が進行して社会情勢は大きく変化しました。相続法が時代に合わ「老老相続」が増加し「相続法」が時代に合わなくなり、高齢になってから相続をすることが多くなった配偶者を保護するため手続きを簡単にしたりするための法律の改正が行われました。

2019年 相続法改正の主なポイント

  1. 妻(夫)がそのまま自宅に住めるようになった
  2. 婚姻期間20年以上の夫婦の自宅贈与が遺産分割の対象外になった
  3. 長男の妻も財産取得することが可能になった
  4. 遺言書を法務局に預けることが可能になった
  5. 亡くなった人の預貯金が引き出せることが可能になった
  6. 遺言書の一部がパソコンで作れるようになった

遺言書を書かないとどうなる?

遺言書がない場合は、自動的に「法定相続分」で分けることになるわけではありません。「法定相続人全員」が話し合いを行ってそれぞれの取り分を決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。こうなると、相続はまずもめる場合が多いと思ってください。

遺産分割協議で折り合いがつかず、家庭裁判所で行われた「遺産分割調停」のうち、相続財産が5000万円以下の案件が全体の約75%を占めているというデータがあります。

自分の相続は遺された家族がこのように揉めないように親として、避けたいところです。

税金で迷惑をかけない為に

遺言書がない場合は、自動的「法定相続分」で分けることになるわけではありません。まず「法定相続人全員」が話し合いを行ってそれぞれの取り分を決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。こうなると、相続はまずもめる場合が多いと思ってください。

「遺産分割協議」で折り合いがつかず、家庭裁判所で行われた「遺産分割調停」のうち、相続財産が5000万円以下の案件が全体の約75%を占めているというデータがあります。自分の相続は遺された家族がこのように揉めないように親として、避けたいところです。

「相続対策なんて他人事」と思ってはいけません。

  • 相続税がかかるほどの財産なんてないから対策なんて関係ない
  • まだまだ長生きすると思うから考えるのはまだ早い
  • 相続のことは相続が起こってから家族に考えてもらえばいい

などど思っているとしたら、気が付いた時には手遅れになってしまいます。
亡くなった後、子供たちが争いにならないように事前に準備をすることも立派な「相続対策」になります。

また「相続税対策」は生前の間にしか出来ない対策です。10年以上かけて積み重ねていく対策が主流ですし時間をかけるほど効果が出る対策もあるので、一日でも早く始める必要があります。そのうちにと思って先延ばしにしていてはもう遅いということになります。

相続税の計算では、誰に財産を相続させるか相続税の金額が変わることがありますので、税金で揉めさせない為にはこのことを理解しておく必要があります。

多くの場合、配偶者と子供が相続することになりますが1回目の相続では「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の特例」を上手く活用することが出来るので無駄な税金を減らすことが出来ます

しかし、2回目の相続ではこれらの特例を使うことが出来ないので子供が支払う相続税が増えるという事があります。これは相続失敗の典型例です。

毎年財産をあげて税金を減らす方法もあります

相続税を減らすためには「手持ち財産を減らすこと」です。生きているうちに「財産を使う」あるいは「財産をあげる」ことで相続税を減らしたり相続税をかからないようにすることが王道となります。

しかし、生きているうちに財産を上げると、もらった人に「相続税」よりも高い税率である「贈与税」がかかる仕組みになっています。それでは、意味が無いのでは?と考えてしまいそうですが、贈与税の特徴を理解して上手に財産を子供や孫に毎年あげて税金の無駄を省く方法もあります。

子供や孫に毎年100円ものお金をあげるのが心配という場合は、保険を活用することで解決することができます。

そのほか「養子」をむかえるといった方法があります。節税上のメリットも多いのですが後々のこともよく考えて検討する必要があります。

不動産で迷惑かけない為に

国税庁の調べによると「相続財産に占める不動産の割合は42%」というデータがあります。

自宅を二人の子供に相続するようなケースの場合、頭を悩ませるのは、家を二つに分けられないという現実です。現金預金なら簡単に分けることが出来ますが、家やマンションアパートなどの不動産はそうはいきませんね。これが後でトラブルにもなる理由です。

【不動産を相続させる方法には】

  • 現物分割
  • 共有
  • 換価分割
  • 代償分割

があります。これらのいずれか適した方法で相続させることになります。

大きなトラブルに発展しない為の準備対策!
⇩⇩⇩

ご相談お問合せはこちら

地元新潟の相続の専門家集団があなたをサポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-222-535

受付時間:9:00~20:00(平日)10:00~17:00(土日祝日)