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相続税は、財産が多ければ多くなるほど税率も高くなります。少しでも税負担を軽くするための節税対策は「大きな財産」から対策をしていくことがポイントです。

【相続税の節税対策3つの基礎】

  1. 財産を減らす
  2. 評価を低くする
  3. 制度を活用する

​さらに、納税資金対策も忘れてはなりません。

これらのポイントを解説していきます。

①財産を減らす

相続する財産そのものを減らすことで、相続税の課税対象を削減する方法です。

(例えば)

  • 現金預金や不動産を生前贈与する
  • 生命保険を活用する
  • 現金を不動産に変える

などの方法があります。

②財産の評価を下げる

相続財産の中で不動さんの割合が多い人に有効です。

(例えば)

  • 資産を組み替える(現金を不動産に)
  • 「小規模宅地の特例」の活用

などがあります。

現金や預貯金は額面そのものが相続財産として評価されますが、現金を不動産に変えることで、実勢価格より低く評価されます。結果、課税対象の評価が減るので節税効果に有効です。

「アパート経営」には注意が必要です。

アパートを建てて、賃貸経営をすることで相続税評価額を約3分の1まで下げることが可能なことから、安易にアパートを建てる人も少なくありません。しかし、少子化高齢化が進む現代においては、地域によっては将来的な「空き家のリスク」が大きいことも。そうなると家賃収入が減り、借入金の返済に無理が生じる事にもなりかねません。賃貸アパートの経営は相当の覚悟と事業計画を持って選択する必要があります。

「小規模宅地等の特例」とは?
適用条件を満たせば、自宅の土地(敷地)330㎡までの相続税の評価が80%削減されます。さらに事業所や店舗、アパートの土地も対象となる場合があります。

 

③制度をうまく活用する

様々な制度をうまく活用して相続税を節税したり優遇処置を利用する方法です。

(例えば)

  • 配偶者の税額軽減の特例
  • 様子縁組をする
  • 農地の納税猶予の特例などがあります。

養子縁組をする

孫や連れ後などを「養子」にすることで、実子と同等の法定相続人とすることが出来ます。養子縁組することで、基礎控除非課税枠などを増やすことができます。

しかし、相続人の人数が増えることになるので、一人当たりの相続財産も減るため注意が必要です。また、孫を養子にした場合、相続税が20%増しになったり、租税回避とみなされるケースもあります。

配偶者の税額軽減の特例

配偶者(母親)が財産を相続する場合、財産が1億6千万円配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという特例で、母親が相続することで節税が出来ます。

しかし、その母親が亡くなったタイミングでは今度、子供がその財産を受け継ぐことになる為、相続財産が多い場合に、特に特例がない子供には多額の相続税がかかってきます。未来の相続のことも考えて、誰が財産を相続するのかを考えないといけませんね。

「農地納税猶予の特例」とは?
農地は一般的に面積が広く相続税も高くなりがちです。そのため納税の為に農地を処分しないように農業を続けてもらうために、相続税を猶予するというものです。

財産を贈与して移すことで相続税対策にもなる生前贈与を賢く使うポイントはこちら
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