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新潟みんなの相続相談室

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そもそも相続って何?

親の死後、財産を受け継ぐ人を「相続人」または「法定相続人」といい、亡くなった人を「被相続人」といいます。

相続とは、人が亡くなった時にその人(被相続人)が保有した財産(権利・義務)を、遺産を引継ぐ人(相続人等)が承継することです。

相続の開始時期は?

・相続は被相続人が死亡した時点から始まります。・遺産の現預金・不動産は相続人全員の共有財産で、誰がどの遺産を相続するか決まるまでは預金の引き出しや不動産の売却等、勝手に処分することはできません。

相続の対象になるものは?

・被相続人が死亡時に保有していたものが対象になります。

現預金や不動産だけではなく、「借地権・著作権等の権利」

「借金や保証債務」などの「マイナスの財産」の相続の対象になります。

誰が遺産を相続できる?

・誰が遺産を相続するのかは本来、自由に決めることができます。

遺言書で示したり相続人同士が話し合って決めたりします。

遺言書がない場合や、話がまとまらない場合などのために、相続人について民法では一定の決まり事があります。それを「法定相続人」といいます。

法定相続人とは?

民法で定められている法定相続人は以下の通りです。

・常に法定相続人となる人⇒配偶者(法的な婚姻関係に限る)

・第一順位⇒子(子が死亡している場合は孫)・(養子も含まれる)

・第二順位⇒父母(父母が死亡している場合は祖父母)

・第三順位⇒兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪)

第一順位の人がいなければ第二順位の人、第二順位の人もいなければ第三順位の人が法定相続人になります。

 

以上が相続の基本的な内容です。

法定相続人でも相続できない場合

法定相続人でも被相続人を殺害したり虐待したりした場合などは遺産を相続することが出来ません。これを「相続欠格」といいます。

「相続欠格」となった人は、遺言書に名前があっても財産を受け継ぐことは認められません。

また、相続人が被相続人を虐待または侮辱した場合は、家庭裁判所に申し立ててその人の相続を認めないようにすることが出来ます。これを「相続廃除」といいます。「相続廃除」は後に取り消すこともできます。

「相続廃除」となった人は、遺言書に名前があった場合は財産を受け取ることができます。

法定相続人が先に亡くなった場合

法定相続人が被保険者よりも先に亡くなった場合、その子が代わりとなって遺産を相続することができます。これを「代襲相続」といいます。

先に亡くなった法定相続人が被相続人の子又は兄弟姉妹である場合のみに限られます。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合は「相続人不存在」になります。

この場合、遺産はどうなるかというと、「相続財産管理人」が管理し、遺言があった場合は指定された人、債権がある場合は債権者、養老介護に努めたと認められた人に分配されます。それでも財産が残った場合は「国庫」に納められることになります。

遺留分とは?

「遺留分」とは、最低限相続できる割合の事です。

遺留分を認められる人とは?
・被相続人の配偶者
・被相続人の子(代襲相続も含みます)
・被相続人に子がいない場合は被相続人の直系尊属(父母または祖父母)になります。

また、遺留分は全体で遺産の1/2と定められています。(相続人が直系尊属のみの場合は1/3となります)

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