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争いを防ぐ遺言書の書き方

司法統計によると相続紛争の約30%は1000万円以下のところで起きています相続を争続にしないためには「遺言書」が有効です。争いを防ぐ遺言書の書き方で、残された皆さんが仲良く暮らしていけるようにしましょう。(遺言は15歳以上から可能)

遺言書で「出来る事」と「出来ない事」

遺言書とは、死後におこる財産の分割や権利関係に対して自分の想いを生前に示しておくものです。

しかし、遺言書にどんなことを書いてもいいわけではありません。書いたとしても法的に出来ないこともあります。

「出来る事」

  • 相続や財産処分に関する事
  • 相続人の廃除
  • 遺産分割方法の指定について
  • 法定相続人以外への遺贈や一定期間の遺産分割の禁止のこと
  • 婚外子の認知・未成年後見人の指定・遺言執行者の指定
  • 祭祀承継の指定
  • 遺贈に関する遺留分減殺方法の指定

等は法的に効力を持つことが出来ます。

「出来ない事」

  • 結婚や離婚、養子縁組などの戸籍に関する事
  • 借金や債務の分割指示

等は遺言書に書いても実行力はありません。民法で定められた方式に従って書かれていないと法的な効力は生じないのです。

遺言書は、正式な手順で作成~保存されたものでないと無効になります。

お勧めするのは公正証書遺言

法的な効力が生じる遺言書には3種類あります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

決まられた形式で作成すればどの遺言書でも有効なのですが、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が一般的です。

「自筆証書遺言」は自宅で保管される場合が一般的で、無くなったり相続人によって改ざんや破棄されてしまうなど、相続のトラブルの原因になっていました。

これを受けて、平成20年から法務局での保管制度が開始されました。これを利用すると、相続開始後に相続人の人から閲覧請求があると他の相続人にも通知されますので改ざんや破棄などはできなくなります。

しかし、不慣れな人が遺言書を作成すると正確に記載されずに、相続登記の場面で使用できない場合もあります。

遺言書の作成方法に少しでも不安がある場合は公証人が介在する「公正証書遺言」が安心です。ある程度の費用はかかりますが、争いを防ぎ 遺言の内容を確実に実現させることが出来ます。

一番安心なのは「公正証書遺言」と言えるでしょう。

遺言執行者は誰がいいのか?

遺言書を作るときに決めておくと安心なのが「遺言執行者」です。

「遺言執行者」とは、相続人を代表して遺産を管理したり遺言書の内容を実現するための必要な手続きを行う権限を与えらる人をいいます。

遺言書で「遺言執行者」の指定がされていない場合は、本人の死後に相続人などが「家庭裁判所」に遺言執行者の選任の申し立ても可能ですが、その場合には相続人全員の押印が必要になります。

遠方に住んでいるとか、ばらばらの地域に住んでいるとか、誰かが海外にいる場合などはその都度、押印をしてもらわなければなりません。

また、認知症などの場合は、「家庭裁判所」「成年後見人の選任」も必要になるなど色々と大変な場合が生じてくるので、遺言書で遺言執行者を決めておくことをお勧めします。

「遺言執行者」は家族の一人でもいいですし、行政書士や司法書士や税理士などの専門家に依頼することも可能となっています。

遺言書には気持ちを添えましょう

遺言書は、財産を誰に遺したいかを伝えるためのものですが、その財産の使い道など、法律で決められた内容以外の内容については法的な効力は発生しません。

しかし、どのような気持ちで分けたいのかという理由に関しては、それがわかると妻や子供の気持ちも大きく変化するものです。いくら仲が良かった兄弟姉妹とはいえ、分け方が偏っているなどとの不満も、親の気持ちがわかればトラブルはを回避することに繋がるものです。

これを「付言事項」といいます。

 

家族以外に全財産がいく場合もある?

遺言書は、財産を誰に遺したいかを伝えるためのものですが、その財産の使い道など、法律で決められた内容以外の内容については法的な効力は発生しません。

しかし、どのような気持ちで分けたいのかという理由に関しては、それがわかると妻や子供の気持ちも大きく変化するものです。いくら仲が良かった兄弟姉妹とはいえ、分け方が偏っているなどとの不満も、親の気持ちがわかればトラブルはを回避することに繋がるものです。

これを「付言事項」といいます。

 

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