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相続財産を分ける時にも法的な手順があります。トラブルを回避し円満な相続をするためには基本を知ることが大切です。

遺産分割の方法

遺産をトラブルがないように分割するために条件によって次の方法があります。

  1. 指定分割
    被相続人が残した遺言書通りに行う方法です。
    配偶者には不動産、子供には預貯金というように分割しますが、貯金が少ないと各相続人に等分に分けることが難しく不平等になりやすい。
  2. 協議分割
    相続人全員で話し合って分割を行う方法です。相続人全員が納得していれば「法定相続分」に従わずに分割することが可能です。
  3. 調停分割
    家庭裁判所に申し立てを行い、家事審判官と調停委員の立会いの元、話し合って分割方法を決めます。
  4. 審判分割
    協議分割でも調停分割でも話し合いがうまくまとまらない場合は、審判官が審判によって分割方法を決める方法です。

次に、相続財産を具体的にどう分配するかについてです。

相続財産の分配方法

 

  1. 現物分割
    個々の財産を各相続人に分配する方法です。
    財産をそのままの形で残せる利点がありますが、相続分通りに分割することが難しくもめることも多く、自宅しかない場合には適しません。
  2. 共有分割
    財産を相続人全員で共有して所有する方法。
    デメリットとしては、誰かが処分したい時には共有している全員の同意が必要になったりする時には自由度に欠けたり、次以降の相続には複雑になりがち。
  3. 代償分割
    一人の相続人が現物を相続し、ほかの相続人にはお金で支払う方法です。不動産が多い相続の場合は有効です。お金が必要になったり税金がかかることもありますが、事前に生命保険等を上手く活用して金銭を用意できるようにしておけば、使い勝手の良い方法といえます。
  4. 換価分割
    公平に分けられない不動産を売って換金してから分割する方法です。
    しかし、財産の現物が残らず時間や手間・費用がかかります。また、誰かが住んでいるとなると売却する事が出来なかったり、売却できたとしても税金がかかってしまうという欠点があります。

親が認知症になると様々な問題が生じてしまいます。
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