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「相続財産に占める不動産の割合は約42%」と財産の半分近くを占めて第1位(国税庁調べ)

現金や預金は簡単に分けることができますが家やマンション等の不動産は2つに分けるとか物理的に不可能です。不動産をいくつもあれば分けることは可能になるでしょうけれど「自宅だけしかない」という方がほとんどです。分けられない不動産をどう分けるかで後で大きな問題を引き起こす原因となっています。

また、相続で一番難しいのは「財産の評価」です。土地・建物・株式などの財産をいくらで評価するのかです。また、相続税の節税対策の一つはこの財産評価を下げる事ことです。

自宅の評価はどうするの?

相続の準備をするにあたって「自宅の評価額がいくらなのか」を調べることから始めます。

遺産分割をするうえでも相続税の計算をするうえでも非常に重要になります。自宅を評価する場合は「土地」「建物」に分けて評価します。


 

土地の評価方法

宅地の評価は、「路線価方式」と「倍率方式」の2通りあります。

相続する宅地と接している道路に「路線価」が付されていれば「路線価方式」、付されていなければ「倍率方式」で評価します。一般的に市街地は「路線価方式」、それ以外の「路線価」が付いていない地方の土地は「倍率方式」となります。

【「路線価方式」の計算】

相続税評価額=宅地の面積×路線価×各種補正率

【「倍率方式」の計算】

相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
 

宅地の80%割引特例とは?

自宅や店舗の相続は特例を使って節税を

「小規模宅地等の評価減の特例」を適用すると宅地の評価額が最大80%割引になり、節税効果は大変大きくなります。

ほとんどの宅地に適用できるので、生前に色々な対策を立てることが出来、結果的に相続税を0円にすることも可能になります。(期限内に申告する必要があります)

【小規模宅地等の評価減の特例の種類】

  1. 特定居住用宅地等の評価減の特例
    330㎡まで80%の割引
  2. 特定事業用宅地等の評価減の特例
    400㎡まで80%の割引
  3. 特定同族会社事業用宅地等の評価減の特例
    400㎡まで80%の割引
  4. 貸付事業用宅地等の評価減の特例
    ​200㎡まで50%の割引

の4つがあります。それぞれの土地によって、適応できる特例が違ってきます。

【特例を受けるための条件】
基本的にこの特例の対象者は、「被相続人の配偶者」または「生前に同居していた親族」です。親族の場合は、その後も済み続けることが条件となっています。

また、この制度が適応されるのは被相続人が所有していた「土地」のみとなり、建物は対象外となりますので、物件の評価と課税額の計算には十分な注意が必要です。

【地積規模の大きな宅地の評価】
一定以上の面積の大きな土地の場合にも評価を減額する制度があります。3大都市圏で500㎡以上、それ以外の地域で1000㎡以上の土地について適応基準を満たした場合、最大29%の評価額の減額ができます。

建物の評価方法

建物については相続税での評価額が定められていて、固定資産税の評価額で評価します
6月くらいになると届く「固定資産税の評価額」の通知に記載されていますので保管しておきましょう。

自ら使用する居住用や事業用の建物は「固定資産税の評価額」がそのまま「相続税評価額」になります。

また、建築中の家屋の場合は「費用原価」の70%が相続税評価額になります。
 

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