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相続税対策のポイント

相続税が発生する人は、具体的にどのような対策をすればよいのでしょうか?

まずは相続税の試算をしてもらう

多くの資産をお持ちの人は、いきなり遺言書を作成するのではなく、まず「ご家族の相続税がいくらくらいになるのか?」を税理士に試算してもらいます

そうすることで、相続人全員が相続税を払えるように内容を決めることが出来ます。

【相続税の資産に必要な主な書類】

  • 相続人関係図
  • 財産・債務の一覧
  • 生前贈与の有無
  • 不動産について
    • 固定資産税の納税通知書、各不動産の利用状況
  • 生命保険
    • 保険証券
  • 有価証券
    • 証券会社の取引高明細書
  • 確定申告の控え

などが必要になります。

二次相続をふまえて一次相続を考える

父親が亡くなった時のことだけではなく、母親が亡くなった時を二次相続といいます。

二次相続の相続税がいくらになるかを前提に一次相続の遺言の内容を決めることが重要です。

一次相続で母親がすべて相続するよりも、子にも相続しておいたほうが、相続税が安くなる場合があります。

 

 

 

生前贈与で相続税がいくら安くなるか試算する

高いイメージがある「贈与税」ですが、基礎控除の110万円を活用して資産を移すことが可能になります。

贈与税の基礎控除を上手く使って相続人の子や相続人以外の孫やお嫁さん等へ贈与していくことで、支払う税金を減らすことが出来ます。

数人に贈与していくことで、相続財産からその分を減らすことになりますが、短期間では準備が出来ないので、早い時期から計画性をもって実施することが効果を最大限活用するためのポイントです。

しかし、この生前贈与を行う場合にはいくつかのポイントもありますので注意が必要です。

 

 

小規模宅地等の評価減の特例

二次相続の時に有効なのが「小規模宅地の評価減の特例」です。

子と同居していることが条件になります。

この特例が使えれば、自宅の敷地については330㎡まで、評価額の80%を減額できます。

生命保険でも相続税対策ができます

なぜ生命保険を活用すると相続税が安くすることができるのでしょうか?

それは、相続税の基礎控除枠生命保険独自の非課税枠分が増えるからです。

【非課税枠の計算式】

法定相続人の数×500万円

例えば、あなたが保険契約者で自分に保険をかけている場合、万が一の時に遺族が受け取る保険金には相続税がかかることになります。

受けとる保険金のうち、上の計算式で求めた非課税枠分の金額を差し引くことが出来るのです。

遺族が妻と子供2人の場合は、法定相続人3人×500万円=1500円となり1500万円までは相続税がかからないということになります。

財産を贈与して移すことで相続税対策にもなる生前贈与を賢く使うポイントはこちら
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