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誰が財産を受け継ぐの?

相続が発生したら、誰が財産を受け継ぐのか?相続権利がある人を知っておきましょう。

誰が財産を引継ぐかは民法で決められています

財産を「相続(受継ぐ)する人」「相続人または法定相続人」といいます。

親が亡くなった時の法定相続人の範囲と優先順位

  1. 配偶者は相続人として最優先されます。
  2. それ以外は、優先順位があります。
    配偶者の他、順位が一番上の人が法定相続人になります。
  3. 配偶者以外は「血のつながりの濃い人」順に優先順位が高くなります。
  • 第一順位
    亡くなった人の「子や孫」が該当します。これを「直系卑属」といいます。
  • 第二順位
    亡くなった人の「父母や祖父母」になります。これを「直系尊属」といいます。
  • 第三順位
    亡くなった人の「兄弟姉妹や甥・姪」になります。「傍系血族」といいます。

これらの人全員が相続人になるわけではなく、配偶者の他に「第一順位」となります。

「第一順位」に該当者がいない場合に限り「第二順位」、「第二順位」もいない場合は「第三順位」へと繰り下がっていきます。

「法定相続人」は「配偶者+最も順位の高い人」となります。

故人と法定相続人の繋がりを調べる

相続の手続きを行うには、故人とすべての法定相続人の戸籍を調べる必要があります。

ある程度は把握できるとは思いますが、特に故人や相続人が離婚や再婚をしている場合には複雑になったり、相続権を主張する「親戚」が突然現れたりすると、財産(遺産)を分けなおす必要がでたりしますので、きちんと戸籍をとって調べておくと安心です。

分ける割合も決まっているの?

民法では、相続人の範囲だけではなく、各相続人が相続する割合も決まられています。この割合のことを「法定相続分」といいます。

また、相続人全員で財産をどのように分けるかの話し合いの事を「遺産分割協議」といいます。

「遺産分割協議」で分け方がすんなりと決まれば「法定相続分」に従う事はなく分けることが出来ます。

しかし、遺言書がなく「遺産分割協議」もすんなりまとまらないときは、「法定相続分」にそって財産を分けることになります。

相続の割合について

法定相続人が必ず相続することのできる最低限の相続割合です。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・祖父や祖父母になります。

  配偶者 兄弟姉妹
配偶者と子 1/2 1/2
配偶者と親 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

*子・親・兄弟姉妹が複数人いる場合は相続分を均等に分けます。

相続人になれない場合もあります

民法では、相続人の範囲だけではなく、各相続人が相続する割合も決まられています。この割合のことを「法定相続分」といいます。

また、相続人全員で財産をどのように分けるかの話し合いの事を「遺産分割協議」といいます。

「遺産分割協議」で分け方がすんなりと決まれば「法定相続分」に従う事はなく分けることが出来ます。

しかし、遺言書がなく「遺産分割協議」もすんなりまとまらないときは、「法定相続分」にそって財産を分けることになります。場合によっては「遺産分割調停」を行うケースもあります。

【相続の割合について】
法定相続人が必ず相続することのできる最低限の相続割合です。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・祖父や祖父母になります。

  配偶者 兄弟姉妹
配偶者と子 1/2 1/2
配偶者と親 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

*子・親・兄弟姉妹が複数人いる場合は相続分を均等に分けます。

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