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認知症対策について

2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると見込まれています(厚生労働省推)

親が認知症になったら?

親が認知症になってしまった場合、銀行口座は凍結され、本人の為に使う目的のお金でも下せなくなったり、不動産の名義変更や贈与などの判断能力を必要とする様々な事が出来なくなります。

認知症になった時の為にも不利益を被らないようにする制度として「成年後見制度」があります。
 

成年後見制度とは?

成年後見制度には、判断能力を失った後の財産を管理する後見人を本人が元気なうちに決めておく「任意後見制度」と、判断能力が衰えてしまた状況になった段階で家庭裁判所が後見人を選出する「法定後見制度」の2つがあります。

【法定後見制度】
「後見」「保佐」「補助」の3つがあり判断能力の程度や本人の事情に応じて選ばます。家族から候補者を上げることができますが、最終的には「家庭裁判所」が選出するため、公平な立場にいる人物だと認められなければなりません。

【任意後見制度】
将来に備えて代理人(任意後見人)を選んで自分の生活や療養看護・財産管理に関する代理権を与えます。この方法は、信頼できる身内に財産を託すことがでますし、後見人への費用が必要なくなる点は大きなメリットです。

【成年後見制度のデメリット】

  1. 相続税対策や資産活用はできず、本人の財産保全を優先される。
  2. 成年後見人候補者を上げることは可能だが選出するのは「家庭裁判所」
  3. 家族が後見人になったとしても後見人は定期的に裁判所に報告書を提出する必要がある。
  4. 司法書士や行政書士、弁護士には継続的に報酬(月2~6万円程度)を支払う必要があり特別な業務の発生時には費用が発生する。

任意後見制度 手続きの流れ

悪用を避けるためにいくつもの手続きを必要とします。

任意後見人を決める

任意後見人には信頼できる人を選ぶ(家族・友人・司法書士・行政書士・弁護士などの専門家)

任意後見契約を締結

公証役場で公正証書を作成します。

判断能力の低下

認知症の症状がみられるようになる。

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立て

任意後見監督人が選出される

任意後見制度のスタート

任意後見人が任意後見契約で定められた仕事を始める(財産の管理等)

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