新潟の相続問題のワンストップ相談窓口
新潟みんなの相続相談室
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相続財産総額から基礎控除をひいた残りにかかかってきます。
相続税には「基礎控除額」があります。
相続財産が基礎控除額以下の時は、相続税はかからない事になります。
平成27年からの相続税基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
【例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の家族の場合】
「3000万円+600万円×3人=4800万円」となります。
この場合、相続財産が4800万円までは相続税がかかりません。
基本的には、お金に換算できるものに相続税がかかります。この財産の事を「相続財産」といいます。
【代表的な物】
「相続税のかかる相続財産の額=プラスの財産ーマイナスの財産」となります。
墓地・仏壇・仏具などには相続税はかかりませんが、相続した現預金でお墓を買った場合には控除されませんので、墓地や仏壇などは、相続後より生前に購入したほうがお得です。また、葬儀費用についても、香典返戻費用などを除いた額を相続財産から控除できますし、認められた先への寄付(遺贈)した金額についても相続税はかかりません。
死亡弔慰金(業務上の死亡で支払われる)も一定額までは相続税はかかりません。
生命保険や死亡退職金も相続税はかかります。
被相続人が死亡した後に相続人が受け取る財産のことを「みなし相続財産」といいます。現金預金、土地や建物などの資産が少なくても高額な生命保険が掛かっている場合には、その保険金に対してその額によって、相続税がかかってくることになります(「非課税限度額」があるのでこれを超えた分が相続財産に加算されます。)
【非課税限度額とは?】
その額まで税金がかからない額のことです。
「非課税限度額=500万円×法定相続人の数」で計算できます。
例えば、法定相続人が3人のときの非課税限度額は
500万円×3人=1500万円となります。
相続税は「相続」「遺贈」「死因贈与」によって財産を引継いだ人で、その財産が相続税の計算の結果、払うことになります。
【捕捉】遺言書の有無で財産を相続する人が誰なのかが決まります。
遺言書がある場合
「遺言書に書かれている人」
遺言書がない場合
「被相続人の家族にあたる法定相続人」
が財産を相続することになります。
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