新潟の相続問題のワンストップ相談窓口
新潟みんなの相続相談室
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遺言書を残しておいたほうがいいケースをご紹介します。一つでもあてはまる場合は遺言書を作成しておくことをお勧めしますので参考にしてください。
遺言書は3種類あります。どの方法でどう作成すればいいのでしょうか?
遺言書には「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」があります。
遺言書があったら、そこに書かれていることは何よりも優先で、必ずそのとおりに遺産を分けなければいけないと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、法定相続人や遺言に名前が出てきている方が全員で合意できれば、遺言書通りに遺産を分割しなくてもかまいませんが、故人の思いを法的に伝えるには遺言書が大切な役割を持っているので、遺言があればこんなにもめなかったはずという事にならないように有効に活用したいものです。
遺言書は、民法による法的な書類ですので、民法で決められた財産関係の事や身分関係についてだけ効力が生じます。それ以外の内容は、法的な拘束力はありません。
財産の分割以外のことも書き残せる
遺言執行者を決めておく
遺言書を書くときは誰に相談すればいい?
遺言書を発見しても、勝手に開封して中身を読んではいけません!
遺言書を発見した人や保管管理していた人は、遺言書を家庭裁判所にもって行き「検認」しても必要があります。
「検認」とは、その遺言書の偽造等を防止するために、遺言書の存在を確認する事をいいます。また、封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人やその代理人の立ち合いのもとでなければ開封してはいけません。
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