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遺言書作成サポート

遺言書を残しておいたほうがいいケースをご紹介します。一つでもあてはまる場合は遺言書を作成しておくことをお勧めしますので参考にしてください。

遺言書を準備した方がいいケース

  • 自営業者などの場合
  • 相続人がいない場合
  • 子供がいない場合
  • 兄弟姉妹の仲が良くない場合
  • 結婚した相手に連れ子がいる場合
  • 相続させたくない相続人がいる場合
  • 自宅以外に分ける財産が無い場合
  • 特定の人に多くの財産を残したい
  • 前の配偶者との間に子供がいる場合
  • 相続人以外に財産を相続させたい
  • 内縁の配偶者がいる場合
  • 行方不明の相続人がいる場合

遺言書は3種類あります。どの方法でどう作成すればいいのでしょうか?

遺言書とは?

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

  • 自筆証書遺言
    紙とペンと印鑑があれば書くことができますが、法的な文書なので書き方のルールが厳しく決められています。
    • 日付(年月日)・署名の記載・押印(実印が望ましい)
    • 数枚にわたる場合は割り印
    • 不動産の表記は登記簿謄本に記載されているものを写します。
    • 死亡時には、家庭裁判所で検認手続きが必要
  • 公正証書遺言
    公証人役場で公証人と証人の二人の面前で、遺言の文面を確認して作成しなければなりません。必要書類の収集や案文の作成などは行政書士などにいらいすることもできます。
    • 自筆証書遺言とはことなり検認が不要
    • 公証人役場で保管されるので紛失の心配がない
    • 製作費等の費用が数万円程度かかる
  • 秘密証書遺言
    遺言の内容を誰にも知らせずに作成する方法です。
    公証人と証人2人以上に自分の遺言である事を確認してもらい保管は遺言者本人が行います。
    • ​家庭裁判所で検認手続きが必要

遺言書があったらそのとおりに分けないといけないの?

遺言書があったら、そこに書かれていることは何よりも優先で、必ずそのとおりに遺産を分けなければいけないと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、法定相続人や遺言に名前が出てきている方が全員で合意できれば、遺言書通りに遺産を分割しなくてもかまいませんが、故人の思いを法的に伝えるには遺言書が大切な役割を持っているので、遺言があればこんなにもめなかったはずという事にならないように有効に活用したいものです。

遺言書に書ける内容は?

遺言書は、民法による法的な書類ですので、民法で決められた財産関係の事身分関係についてだけ効力が生じます。それ以外の内容は、法的な拘束力はありません。

  • 自分の財産を相続人以外の人にあげたい(遺贈・寄付)
  • 相続人の誰にどの財産をあげるか(遺産分割の指定)
  • 誰に遺言を執行させるか(遺言執行者の指定)
  • 自分の葬儀の主催者や墓守り者の指定(祭祀承継者の指定)など

財産の分割以外のことも書き残せる

  • 付言事項
    家族に対する言葉を自由に書き残すことができます。
    それを読んだ家族が故人の想いを理解してくれることにつながる効果もあります。

遺言執行者を決めておく

  • 遺言書を作成するときに、実際に執行する人「遺言執行者」を決めておくといざという時にスムーズに進みます。身内では心配だとかの事情がある場合は、第三者の行政書士や司法書士・税理士等の専門家にお願いすることもできます。

遺言書を書くときは誰に相談すればいい?

  • 遺言書の相談は弁護士だけでなく、行政書士司法書士も行っています。
  • 相続税が発生するような場合は、事前に税理士に相談をすることも重要です。

遺言書を見付けたらどうする?

遺言書を発見しても、勝手に開封して中身を読んではいけません!

遺言書を発見した人や保管管理していた人は、遺言書を家庭裁判所にもって行き「検認」しても必要があります。

「検認」とは、その遺言書の偽造等を防止するために、遺言書の存在を確認する事をいいます。また、封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人やその代理人の立ち合いのもとでなければ開封してはいけません。

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