新潟の相続問題のワンストップ相談窓口
新潟みんなの相続相談室
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子供がいない二人きりのご夫婦の場合、どちらかが亡くなった時にはその財産はすべて配偶者が相続する事になるから何も心配はいらないだろう。
しかし、これは勘違いなのです。
子供がいないご夫婦の場合の法定相続人は、故人の親・兄弟姉妹・次に甥や姪の順に相続人が決まっていきます。
これを頭にいれて相続の準備をしていないご夫婦はとても多く、多くのトラブルも発生しているのです。
例えば、夫に兄がいて既に亡くなってはいるがその子である甥がいる場合、代襲して遺産を相続する権利を持つことになり、法定相続分は1/4となります。8000万円の遺産を相続する場合には、甥にその1/4にあたる2000万円分の遺産を渡さなければならないのです。
預貯金があればそこから現金で渡すことが可能ですが、預貯金等が用意できず遺産分割協議でも他の相続人から同意をもらえない場合は、家などの不動産を共有名義にするか売るなどしてお金にして代償金を支払うしかありません
ここで「遺言書」を書いてもらっていればこんなことにはなりません。
「遺言書」が無い場合は、相続人同士で遺産分割協議をしなければなりません。
夫が妻に残すつもりの預貯金の口座や家などの不動産でも、相続人全員の同意をもらって実印を押してもらわない限り、名義変更すらできず、一定額以上の夫の預貯金を引き出すこともできなくなってしまいます。
また、子のいないご夫婦の相続で甥や姪が相続人となる場合には二人が代襲相続人になるので、妻は甥と姪の二人と遺産分割協議をしそれぞれとやり取りをして合意を得ないと遺産分割や名義変更をすることはできないのです。
それなので子供のいないご夫婦の場合、遺言書を残しておくことも一つです。
甥や姪には、親や配偶者、子供とは違って「遺留分」がないので「遺言書」に、「配偶者に全財産を相続する」と明記することで相続人の兄弟姉妹や甥・姪から遺産を請求されても法的には渡す必要がなくなるのです。子のないご夫婦の場合、夫婦双方が「遺言書」を作っておくことがポイントです。
さらに、親が健在な場合や兄弟姉妹が健在な場合はいくら「遺言」を残しても「遺留分請求」が可能なので、その場合の対策が必要となります。
とはいえ、遺言書によって財産をすべて相続できることになったとしても、配偶者の親や兄弟姉妹とはこれからも良好な関係を維持しながら付き合っていくことに変わりはないので、納得してもらえるだけのお金を分けることも考えることも必要ですね。
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