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生前贈与のポイント

「生前贈与」を上手く活用することで相続税を軽減することが可能ですが、一定のルールを理解して活用する必要があります。
まず、与税には「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2つがあります。ここではそれぞれのポイントや注意点をご説明しています。

①暦年課税制度とは?

1年間に贈与された財産の合計が110万円までは、贈与税がかかりません。(基礎控除額の110万円があるため)110万円を超える部分に対しては、10%~55%の贈与税がかかります。

贈与税を納めるのは、贈与を受けた人になりますので、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに申告して納税する必要があります。

贈与税がかからない場合もあります

  1. 法人から財産を贈与によって取得した場合は、所得税がかかります。
  2. 生活費や学費・教育費の目的で、夫婦や親子・兄弟姉妹等の扶養義務者から取得した財産「通常必要と認められるもの」
  3. 香典、年末年始の贈答や祝いもの等のうち、社会通念上相当と認められるもの。

の場合に当てはまるものに対しては贈与税はかかりません。

生前贈与の注意点1

贈与は、「あなたにあげます」「私がもらいますよ」というように、お互いの意思疎通が必要です。

一方的に「あげげたつもり」では、贈与したと認められませんので注意が必要です。

また、子供の名義で作った口座に、毎年110万円を親が預金して管理していくというケースの場合は、「名義預金」ということになりますので、相続税の対象になってしまいます。

生前贈与の注意点2

専業主婦の奥様が、ご主人の給料から生活費としてもらっていた一部を、奥様名義の通帳にコツコツと預金して、ご主人が亡くなるまでに2500万円になったとします。

ご主人が亡くなった時点で、ご主人が遺した通帳には2000万円の預金があったので相続税の申告はこの2000万円だけではなく、奥様名義の預金2500万円についても元々は亡くなったご主人の財産ということで、相続税の対象になります。(こちらも名義預金としての判断事例となります)

生前贈与の注意点3

税務署から名義預金と認定されないためには「贈与の証拠」を残すことが大切です。

  1. 贈与の度に、贈与契約書を作成する。
  2. 履歴が残るように現金ではなく、振込にすること。
  3. きちんと贈与税の申告を行う。

この3つを証拠として提示できるようにします。

贈与税の特例について

贈与税には主に3つの特例があります。

  1. 「贈与税の配偶者控除」
    1. 婚姻期間が20年以上の配偶者にマイホームを贈与した場合、2000万円までは贈与税が非課税になります。
    2. 注意点1として、贈与の登録免許税は相続に比べて高い
    3. 注意点2として、贈与を受けた配偶者が亡くなった時の二次相続の相続税が高くなる場合があります。
  2. 「住宅取得等資金の贈与に係わる贈与税の非課税」
    1. 20歳以上の子や孫がマイホームを購入したり、自宅をリフォームする時に、父母や祖父母がその資金を贈与することができます。
    2. この特例で対象となる住宅は、床面積が50㎡以上240㎡以下のものです。リフォーム工事については工事費用が100万円いじょうのものとなります。
  3. 「教育資金の一括贈与に係わる贈与税の非課税」
    1. 令和3年3月31日までの制度で(令和2年2月1日現在)、祖父母から30歳未満の孫へ教育資金を一括で贈与した場合、孫1人につき1500万円までの贈与税を非課税とするものです。1500万円の内、塾や習い事に500万円までつかうことができます。

②相続時精算課税制度とは?

60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与に対して、累計2500万円までは贈与税がかからないという制度です。2500万円を超える部分については一律20%(通常は3000万円以上の贈与で55%)の贈与税がかかります。

この制度を使って贈与を受けた金額については、何年前の贈与であっても相続財産に加算して相続税を計算することになります。

 

相続時精算課税制度の注意点

  1. 贈与の時に贈与税はかかりませんが、相続の時には相続税がかかりますので、相続税の節税にはなりません。
  2. 一度「相続時精算課税制度」を使うと選択した場合、同じ贈与者からの贈与については、贈与の基礎控除がある「暦年課税制度」には戻れないので注意が必要です。
  3. 贈与された時点での価額で相続時に相続税を計算されることから、不動産や株式などの価額が変動する財産の場合は、相続時に価額が下がってしまう可能性があり、その場合は贈与時の高い価額で相続税を計算しなくてはなりません。
  4. 孫への「遺贈」「相続時精算課税制度」による贈与については、相続税の2割加算の対象になります。

相続時精算課税制度の活用方法

「相続時精算課税制度」は次のような場合に活用することが出来る制度です。

  1. マイホーム購入資金など、子供が必要なときに多額の生前贈与を受けたい場合
  2. 自社株を後継者に承継させたい場合
  3. 賃貸物件の贈与によって、家賃収入を子に移転させたい場合などがあります。

さらに、2つの特有のメリットがあります。

  1. 不動産以外の財産にも利用できます。
  2. 生涯に2500万円の限度額まで「何回でも」非課税で贈与ができます。

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