新潟の相続問題のワンストップ相談窓口
新潟みんなの相続相談室
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「生前贈与」を上手く活用することで相続税を軽減することが可能ですが、一定のルールを理解して活用する必要があります。
まず、与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。ここではそれぞれのポイントや注意点をご説明しています。
1年間に贈与された財産の合計が110万円までは、贈与税がかかりません。(基礎控除額の110万円があるため)110万円を超える部分に対しては、10%~55%の贈与税がかかります。
贈与税を納めるのは、贈与を受けた人になりますので、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに申告して納税する必要があります。
の場合に当てはまるものに対しては贈与税はかかりません。
贈与は、「あなたにあげます」「私がもらいますよ」というように、お互いの意思疎通が必要です。
一方的に「あげげたつもり」では、贈与したと認められませんので注意が必要です。
また、子供の名義で作った口座に、毎年110万円を親が預金して管理していくというケースの場合は、「名義預金」ということになりますので、相続税の対象になってしまいます。
専業主婦の奥様が、ご主人の給料から生活費としてもらっていた一部を、奥様名義の通帳にコツコツと預金して、ご主人が亡くなるまでに2500万円になったとします。
ご主人が亡くなった時点で、ご主人が遺した通帳には2000万円の預金があったので相続税の申告はこの2000万円だけではなく、奥様名義の預金2500万円についても元々は亡くなったご主人の財産ということで、相続税の対象になります。(こちらも名義預金としての判断事例となります)
税務署から名義預金と認定されないためには「贈与の証拠」を残すことが大切です。
この3つを証拠として提示できるようにします。
贈与税には主に3つの特例があります。
60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与に対して、累計2500万円までは贈与税がかからないという制度です。2500万円を超える部分については一律20%(通常は3000万円以上の贈与で55%)の贈与税がかかります。
この制度を使って贈与を受けた金額については、何年前の贈与であっても相続財産に加算して相続税を計算することになります。
「相続時精算課税制度」は次のような場合に活用することが出来る制度です。
さらに、2つの特有のメリットがあります。
相続が発生してから慌てない為の準備は?
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