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相続関連用語集

《あ行》

遺言(いごん)

被相続人の最終の意思表示のこと。自分の死後に生じる財産の処分等を法律上認められている範囲内で、自身の意に沿った形で相続人に配分します。遺言を作成することで相続人同士での争いを予防することが可能な方法です。

遺産

相続財産のことをいいます。相続が開始すると被相続人に帰属していた一切の権利義務が酢族人に包括的に承継されます。相続によって相続人に承継される権利義務のことを「遺産」または「相続財産」といます。

遺産分割協議

遺産相続財産をどのように分けるのかを取り決めることを遺産分割協議といいます。遺産分割の手続きとしては遺産分割の「協議」「調停」「審判」の3つがあります。

遺産分割審判

家庭裁判所の裁判(家事審判)手続きのことを言います。
家庭裁判所の裁判官が審判という決定をもって遺産分割方法を決める手続きで、遺産分割審判で遺産分割することを「審判分割」といいます。

遺産分割調停

家庭裁判所ので選任された第三者である調停委員が間に入って、相続人との間で話し合いをする手続きを遺産分割調停といいます。

遺贈

法定相続人以外の人に相続財産を承継させることを遺贈いいます。

遺留分

法定相続人(兄弟姉妹を以外)に対して遺言に書かれていても侵しえない相続財産に対しての最低限の取り分のことを遺留分といいます。

遺留分減殺請求権

  旧法下の規定で、遺留分を有する相続人がその遺留分を侵害するほど相続財産を   取得している人に対して、遺留分にあたる部分を渡すように請求することを遺留   分減殺請求といいます。侵害された遺産そのものを取り戻す権利のこと。

遺留分侵害額請求権

平成30年の民法改正の際に、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に名称変更されました。請求権の内容は、物権的請求権から債券的請求権に改正されました。不平等な遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人は、侵害した人へ遺留分の取戻しを請求できます。その権利を遺留分侵害額請求権といいます。遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求する権利として位置づけられ、遺留分を金銭債権化することになり、相続財産の共有財産化を防止することができるようになりました。

遺留分放棄

遺留分放棄をするためには、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得なければならず、遺留分の権利者でも相続開始前には自由に遺留分の放棄は行うことができません。

姻族(いんぞく)

一方の配偶者と他の方の配偶者の血族との関係を姻族といいます。
例)妻と夫の父母など

家族法(相続法)

遺あくまで民法の一部です。民法のなかの遺産相続に関する規定の部分を家族法といいます

換価分割

不動産や動産を売ったときにその代金を相続人それぞれの相続分に応じて分配することを換価分割といいます。

寄与分

寄与分とは、相続財産の増加に貢献した相続人の相続分について、そうでない相続人よりも優遇しようという制度です。

血族

血族とは、血縁関係にある人のことで、「血縁者」のことを指します。

限定承認

相続人が相続の意思表示をすることを相続の承認といい、単純承認と限定承認があります。限定承認とは相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び負債を弁済すべきことを保留して相続の承認をすることをいいます。

検認

家庭裁判所が偽造・変造・隠匿を防ぐ為に遺言の存在や形式について調査することを検認といいます。

公証役場

公正証書の作成や私文書の認証、確定日付の付与などを行う官公庁所管は法務局です。公証人が執務しています。

公正証書遺言

原案は遺言者が考えて公証人が作成する遺言のことを公正証書遺言といいます。

個別分割

相続財産として複数の不動産などがある時には特定の不動産はある相続人に、預貯金は別簿相続人にというように個別の財産の全部を承認させることで解決しようという方法が個別分割です。

《さ行》

死後認知

結婚していない男女の間に生まれた子を男性が認知しないまま死亡した場合に父子関係を成立するための制度のことを死後認知といいます。

自筆証書遺言

遺言者が作成した遺言の全文や日付・氏名を自書しで押印することで作成する遺言をいいます。令和2年7月10日に施行される「法務局における遺言の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができます。こうすることで自筆証書の紛失の心配や検認も不要になります。

受益権分離型信託

所有権のままでは権利を切り分けて継承することはできませんが財産を信託し、信託受益権化することで権利の切り売りを実現することができるようになります。一つの財産を収益受益権と元本受益権を分けることで、柔軟な財産継承が可能になります。

親族

親戚全般を指しますが、法律上は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことを親族といいます。

推定相続人の廃除

被相続人に対して重大な侮辱や虐待、その他の著しい非行を行った場合に、被相続人の意思によってその推定相続人から相続の資格を奪うという制度のことです。

親等(しんとう)

親族関係の遠いか近いかを表す単位のことです。近い順から1親等(父母や子)・2親等(祖父母や兄弟姉妹・孫)・3親等(曽祖父母やひい爺さん・ひい婆さん・曽孫)となります。

死亡保険金

死亡時に支払われる、民間の死亡保険金や死亡退職金などは、その受取人固有の財産となるため、相続財産には含めないと考えられています。そのため遺産分割の対象には含まれませんが、相続人の話し合いで遺産分割の対象とする合意がされれば相続財産の対象とすることができます。

相続開始地

民法では「相続は、被相続人の住所において開始する」とされています。住民票の住所と違うところに住んでいてそこで亡くなった場合はそこが相続開始地となります。

相続人

遺産相続において、被相続人が遺した相続財産を受け継ぐことになる立場の人をいいます。配偶者は必ず相続人となり、子がいる時は子も相続人となります。子がいない場合は直系尊属がなり、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄

相続人が「相続しない」と意思表示することをいいます。相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとされ、被相続人の相続財産(負債も含む)を受け継がなくてもよくなります。

贈与

贈与するもの(贈与者)が自己の財産を無償で相手(受贈者)に与える事とする契約のことを贈与といいます。

尊属

父母・叔父・叔母・祖父母などを尊属といいます。

《た行》

代襲相続

相続人になる子供が相続の時に既に死亡していた場合やその他の理由で相続人になれない場合は、相続人の子供が親に代わって相続することを代襲分割といいます。これは一定の要件を満たす必要があるので注意が必要です。

代償分割

相続財産の不動産を共有とすることを相続人が望まない場合にとる方法です。ある相続人が不動産の所有権を一人で取得するなどのケースの場合にその他の相続人たちにそれぞれの持ち分に応じた金銭を支払うという分割方法を代償分割といいます。

単純承認

原則通りに相続すること受け入れるということをいいます。
単純承認を受け入れた相続人は、被相続人の一切の権利義務を無限に承継することになります。プラスの資産、マイナスの資産もすべてそのまま受け継ぐことになります。これは相続開始を知った時から3ヶ月が経過すれば自動的に単純相続を受け入れたとみなされます。

嫡出子(ちゃくしゅつし)

法律上の婚姻関係にある夫婦間において出生した子のことを嫡出子といいます。養子は夫婦間で出生した子ではありませんが、嫡出子となります。非嫡出子とは嫡出子でない子(結婚していない男女間にできた子)のことになります。

特定住居用宅地等の特例

「特定居住用宅地等」とは、小規模宅地などの特例の一つ。被相続人が居住していた家屋の敷地について一定額の減額をしてもいいという特例をいいます。

特別受益

事前に受け取った、遺贈や相続財産の一部を考慮して、相続分を決定しようというせいどを特別受益といいます。相続人では無い者に対する遺贈や贈与については、特別受益の対象とはなりません。

《は行》

配偶者控除

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した財産については「法定相続分もしくは法定相続分を超えても1億6000万円までは相続税を課税しない」という大きな節税効果のある制度です。しかし、相続税の申告が必要で申告することでこの控除を受けることができます。

被相続人

相続財産を遺して亡くなった方のことを「被相続人」といいます。また、相続財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。

卑属(ひぞく)

子分よりも後の世代に属する血族のことを卑属といいます。子、甥・姪・ひ孫などです。

付言事項(ふげんじこう)

遺言で付言する法律に定められていない事項のことを付言事項といいます。付言事項については法的な効力は生じませんが、相続人に残す言葉を付加することで、相続人間での争いを防ぐ効果は期待できます。

秘密証書遺言

遺言作成の方法の一つです。秘密証書遺言は、その遺言の内容を一切秘密にできるので、公正証書遺言と同様に公証役場で関与する必要がありますが、提出する時点で封をされているので、誰も見ることができないという特徴があります。

法定相続人

遺産相続において、法律上被相続人が遺した相続財産を受け継ぐ立場の人のことを法定相続人といいます。相続人となるのは民法上、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹と定められています。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外については順位が定められているため、常に相続人とははなりません。

法定相続分

民法に基づいて認められている原則的な相続分のことを法定相続分といいます。遺言書を作成していなかったり、遺産分割によって法定相続分と異なる相続分を定めていないなどの場合には、この法定相続分を目安に遺産の分配がなされることになります。

《ま行》

みなし譲渡

個人が法人に対して資産を贈与、遺贈した場合や低額譲渡した場合に、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得の計算をすることをみなし譲渡といいます。

《ら行》

暦年贈与

暦年贈与とは贈与税の課税の方法の一つをいいます。贈与された金額が一人当たり110万円の基礎控除を超えていたら課税するという制度です。暦年贈与を計画的に行うことは節税的には有効ですが、連年贈与または定期贈与とみなされないように注意が必要です。

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