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妻に自宅を残す方法

夫が亡くなった後、そのまま家に住み続けるのは当たり前の事と思います。合意があれば通常の相続で問題ないのですが、他の相続人の合意が無ければそれも難しくなります。

そこで、2020年7月に施行された「配偶者居住権」を主張することでそのまま住み続けることが可能になりました。

相続財産が自宅と預貯金だけということはよくあるケースですが、自宅と預金だけの場合、高齢の配偶者(妻)と子1人が相続人の場合、二人で分け合うことになります。

例えば、家の時価1,500万円預金1,500万円が相続財産とすると

家と預金の合計が3,000万円、妻がそのまま家に住むことを前提に1/2ずつ分けるとすると配偶者は家の1,500万円、子は現金の1,500万円を分けます。

1/2ずつ分けるといつ点からすと公平ですが、家を相続した配偶者には今後の生活への不安がのこるでしょう。

「配偶者居住権」とは、配偶者が、相続開始時に被相続人と住んでいた相続財産である家に引き続き無償で一生住み続けられるという制度です。

これは、配偶者だけの権利なので、売却はできません。一般的な所有権と比較して評価額が低くなります。配偶者以外の相続人は、その不動産の「負担付所有権」を相続することになります。

上の例の場合、1,500万円の家の「負担付所有権」が750万円の評価だとすると、「配偶者居住権」はその額を差し引いた750万円になります。

残りの預金1,500万円を協議して分けます。

具体的には、配偶者は配偶者居住権として750万円・預金750万円、子は負担付所有権として750万円・預金750万円というふうに分けますので、配偶者は、家に積み続けられさらに預金の取り分も増えます。

このように、自宅を売って現金化するために、配偶者の住む家が無くなることなく、財産を子供と分け合うことが出来るようになりました。

しかし「配偶者居住権」は配偶者が亡くなった時に消滅しますので、一度登記すると実子を含む第三者に譲渡することが出来なくなります。

この他に、「おしどり贈与を利用した相続」で家を生前贈与する方法もありますが二次相続時での欠点もありますので、注意が必要です。

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